【2024年度版】リフォームで確定申告するメリットと方法|税控除について解説

【2024年度版】リフォームで確定申告するメリットと方法|税控除について解説


サラリーマンの方の中には「確定申告は自分とは関係ない」と思う方も多いかもしれません。

ところが、確定申告するとお得な税控除制度を利用できます。

特に、まとまった費用のかかる住宅リフォームをする場合は、いくつかの制度を利用できるかもしれません。

そこで、今回は「住宅リフォームと確定申告・税控除制度」について、概要から申請方法、その他、住宅ローンや補助金を利用した場合、e-taxなど、多くの方が気になる疑問へお答えします。

併せて、比較的コスパの良い税控除を利用できる「窓・玄関ドアのリフォーム工事」も紹介しますので、ご自宅の改修を検討している方はぜひ参考にしてください。

このコラムで分かること

●住宅をリフォームする際、一定条件をクリアすると、いくつかの税控除・減税制度を利用できます。

●税控除・減税制度を利用するためには、確定申告が必須です。

●税控除・減税制度の対象となる工事のうち、気軽にできるリフォームは「玄関ドア・窓の断熱改修」です。

●“窓一番”は、1966年創業以来、埼玉県随一の「窓リフォーム」・「玄関ドア工事」・「内窓工事」の事例数を誇り、同グループ内には住宅リフォーム専門部署もありますので、総合的にあなたのお悩みを解決できます。



リフォームしたら必ず確定申告しなくてはいけない?

住宅リフォームした際の確定申告


まず、大前提として知っておくべきポイントは、「住宅リフォームしたからといって必ず確定申告しなくてはいけない訳ではない」という点です。

そもそも確定申告する理由は、日本における「申告納税制度」が関係します。

サラリーマンなど年末調整を受けている方や収入が一定額以下である方を除き、納税者自身が納税額の計算を行い国へ申請し、所得に応じた所得税を納めなくてはいけません。

それ以外にも、住宅の購入・リフォームをした場合や高額治療を受けた場合、相続を受けた場合などは、確定申告することで所得税・固定資産税・贈与税などの減税措置を受けられます。

ポイント

ご自宅をリフォームする際には、税控除制度の条件や確定申告の方法を知っておくのがおすすめです。

制度を事前に理解しておくと、お得にリフォームできます。




確定申告によって利用できるリフォーム関連の税控除制度と条件|住宅ローン・省エネリノベ

住宅リフォームで使える税控除制度


住宅をリフォームすると所得税や固定資産税などの減税措置を受けられますが、どんな工事でも対象となる訳ではありません。

制度によって対象工事や条件が異なります。

税控除を利用してご自宅のリフォームをしたい方は、事前に詳細をチェックしておきましょう。

住宅ローン減税(所得税・個人住民税)

住宅ローンを利用してリフォームする場合が対象です。

令和6年度税制改正によって、制度が大幅に変更されたので注意しましょう。

既存住宅リフォームの場合、以下の工事が対象です。

  • 住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること
  • リフォーム工事が国の指定する第1〜第6号工事(※)であること
  • リフォーム工事後、6カ月以内に住み始めること
  • リフォームした住宅の床面積が50㎡以上かつ1/2が自身の居住スペースであること
  • リフォーム工事費用が100万円を超えていること
  • 改修後の床面積が50m2以上かつ1/2以上が自己居住用であること
  • 工事費用が100万円超えであること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること


※対象工事第1号:増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
第2号:区分所有する部分の床(主要構造部である床)等の過半について行う修繕又は模様替(第1号以外の工事)
第3号:居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(第1号・第2号以外の工事)
第4号:現行の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替(第1号・第2号・第3号以外の工事)
第5号:高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(第1号・第2号・第3号・第4号工事以外の工事)
第6号:エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(第1号・第2号・第3号・第4号・第5号以外の工事)


以上の条件をクリアした上で、以下の控除を受けられます。

住宅の種類借入限度額控除期間控除率
長期優良住宅
低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円10年0.7%
その他の既存住宅2,000万円10年0.7%
(参考:国土交通省|令和6年度住宅税制改正概要


控除額は、金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(毎年末のローン借入残高)」の額をもとに算定します。

多くの既存住宅は、「その他の既存住宅」に該当するため、確定申告1年目は最高14万円(2,000万円 × 0.7%)が控除される計算です。




住宅耐震改修特別控除(所得税・固定資産税)

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物(=旧耐震基準建物)を、現行の建築基準法に基づく耐震レベルにするためにリフォームした場合、所得税控除と固定資産税の減額を受けられます。

ただし、リフォームを行う建物がマイホームであることが条件です。

所得税控除額:工事費用(対象上限額250万円)の10%分
固定資産税減税額:建物の課税標準額(標準税率1.4%)×1/2
※リフォーム後の翌年度から1年分が減額
※その年の合計所得金額が3,000万円以下でリフォーム工事費用が50万円を超えることが条件


※詳しくは国税庁|No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)をご覧ください。


省エネ改修工事・住宅特定改修特別税額控除(所得税・固定資産税)

既存住宅の省エネ性を高めるためのリフォーム工事を行なった場合も、所得税控除や固定資産税減額の制度を利用できます。

対象となる主なリフォーム工事は以下の通りです。

対象工事・窓・玄関ドアなど開口部の断熱改修(平成28年基準相当以上となる工事)
・床・天井・壁の断熱改修(平成28年基準相当以上となる工事)
・太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取替えまたは取付け
・太陽光発電装置などの設備の取替えまたは取付け
所得税控除額:工事費用(対象上限額250万円)の10%分
※太陽光発電装置の設置を含む場合は、対象上限額350万円に引き上げ
固定資産税減税額:建物の課税標準額(標準税率1.4%)×1/3
※リフォーム後の翌年度から1年分が減額
※その年の合計所得金額が3,000万円以下でリフォーム工事費用が50万円を超えることが条件
ポイント

所得税の控除を受けるためには、窓の断熱リフォームが必須です。

窓の断熱リフォームとは、内窓の設置や外窓の交換などを指します。


※詳しくはNo.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)をご覧ください。


バリアフリー改修工事・住宅特定改修特別税額控除(所得税・固定資産税)

ご自宅へバリアフリーのためのリフォームを行うと、所得税の控除や固定資産税の減額対象となります。

ただし、年齢や工事内容などの条件があります。

住む人の条件・50歳以上の方が住んでいること
・介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている方が住んでいること
・所得税法上の障害者である方が住んでいること
・高齢者等(65歳以上の方)である親族と同居している方が住んでいること
対象工事・車椅子でスムーズに移動するための通路や出入り口の幅拡張工事
・既存階段撤去に伴う新たな階段の改良や勾配を緩和する工事
・入浴またはその介助を容易に行うための浴室改修工事
・排泄またはその介助を容易に行うためのトイレ改修工事
・手すり設置工事
・床の段差を解消する工事
・出入口ドアの改良工事(開戸から引き戸への変更など)
・床の材料を滑りにくいものへ取り替える工事

以上の工事を行うと、以下の通りに所得税・固定資産税が減額されます。

所得税控除額:工事費用(対象上限額200万円)の10%分(控除額上限20万円)
固定資産税減税額:建物の課税標準額(標準税率1.4%)×1/3
※リフォーム後の翌年度から1年分が減額
※その年の合計所得金額が3,000万円以下でリフォーム工事費用が50万円を超えることが条件

※詳しくはNo.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)をご覧ください。


多世帯同居改修工事・住宅特定改修特別税額控除(所得税)

2世帯・3世帯同居を目的としたリフォームを行った場合、所得税の控除をうけられます。

対象工事・キッチン(調理室)を増設する工事
・浴室を増設する工事
・トイレを増設する工事
・玄関を増設する工事
上記を含む増改築工事
※リフォーム後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のうちいずれか2箇所以上あることが必須
所得税控除額:工事費用(対象上限額250万円)の10%分
※合計所得金額が3,000万円以下であること
※リフォーム工事費用が50万円を超えること
※工事費用の1/2以上が自身の住む居住用スペースに係る工事費用であること

※詳しくはNo.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)をご覧ください。


子育て対応改修工事・住宅特定改修特別税額控除(所得税)

こちらは最も新しくできた制度で、子育てしやすい環境を整えるためのリフォームを行った場合に、所得税が控除されます。

住む人の条件・19歳未満の扶養親族がいること
・申請者又はその配偶者が40歳未満であること
・令和6年12月31日までに居住すること
対象工事・住宅内における子どもの事故を防止するための工事
・対面式キッチンへの交換工事
・開口部の防犯性を高める工事
・収納設備を増設する工事
・防音性を高める工事
・間取り変更工事
上記を含む増改築工事
所得税控除額:工事費用(対象上限額250万円)の10%分
※合計所得金額が3,000万円以下であること
※リフォーム工事費用が50万円を超えること
※工事費用の1/2以上が自身の住む居住用スペースに係る工事費用であること

※詳しくは国土交通省|子育て対応改修に係る所得税額の特別控除をご覧ください。

ポイント

各制度で詳細な条件が決められていますので、リフォームを行う前に必ず詳細を管轄の税務署等へ確認してください。




住宅リフォームの確定申告|いつまで・方法・必要書類

内窓設置


「今まで確定申告したことがない」という方のために、確定申告の方法と必要書類を紹介します。

確定申告の期限と手順

確定申告は、リフォームを行い住み始めた翌年の「2月16日〜3月15日」に行います。

具体的には、必要書類を揃えて、管轄の税務署へ提出するのです。

そのため、それに備えて事前に書類の準備や申告書の作成をしておかなくてはいけません。

書類によっては自身で作成せずにリフォーム会社から取り寄せるものもあるため、余裕を持ったスケジュール組みが必要です。

必要書類

確定申告の際、利用する税控除制度によって必要書類が異なります。

そのため、事前にどのような資料が必要かチェックしておきましょう。

主に必要となる書類は以下の通りです。

確定申告書所得額や計算した税額などを記入する書類で、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、自動計算されるので簡単に作成できます。
控除額の計算明細書居住開始日や居住面積割合、リフォーム費用などを記載した明細書で、国税庁ホームページからダウンロードするか、税務署で入手できます。
(例:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除用の記載例
増改築等工事証明書施工したリフォーム会社もしくは指定確認検査機関に発行してもらえます。
ローン年末残高証明書借入先の金融機関より、郵送されます。
登記事項証明書該当する住宅の建築時期や床面積が表記されており、法務局にて発行されます。
源泉徴収票所得を確認する資料として会社員であれば担当部署で取得できます。
リフォーム工事請負契約書リフォーム会社との間に締結する工事契約書です。
見積書では申請書類として認められませんので注意してください。
身分証明書の写しマイナンバーカードやマイナンバー番号確認通知カード、運転免許証、保険証、パスポートなどのコピーが必要です。
介護保険の被保険者証の写しバリアフリーリフォームで税控除を受ける場合に必要です。


ポイント

利用する制度によって必要書類は異なりますので、詳細は管轄の税務署へご確認ください。




住宅リフォームの確定申告に関するFAQ|補助金・e-tax・申告忘れ・期限

【完全保存版・窓交換費用一覧】場所・サイズ・硝子・メーカー別


ここで、住宅リフォームに伴い確定申告したい方から多くいただく質問を紹介します。

初めて申告する方は、ぜひ参考にしてください。

Q.リフォームで補助金を受け取ったら確定申告が必要?

A.受け取った補助金は「一時所得」となりますが、確定申告が不要な場合もあります。

既存住宅の省エネ化を進めるために、「窓リノベ先進事業」や「こどもエコすまい支援事業」などの補助金制度が実施されています。

ここで気になるのが、補助金を受け取った場合は所得として確定申告しなくてはいけないのかという点ですよね。

個人が受け取る補助金は「一時所得」に該当します。

一定額以上であれば、確定申告しなくてはいけません。

ただし、「窓リノベ先進事業」や「こどもエコすまい支援事業」は、「所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)」に該当するため、手続きを取れば、所得へ含まれません。(参考:環境省|先進的窓リノベ2024事業 よくあるご質問

また、給与所得以外の一時所得額が50万円を超えない場合も、確定申告は不要です。(参考:国税庁|No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき

内窓補助金




Q.住宅リフォームに関する確定申告もe-taxで申請できる?

A.税務署での申請が基本ですが、条件によっては2年目からe-taxでの申請も可能です。

e-Tax申告は、確定申告をインターネットにて行うシステムですが、住宅リフォーム減税を利用する場合は、様々な証明書や必要書類がいるため、税務署に行って申請しなくてはいけません。

ただし、住宅ローン控除など複数年継続して利用できる制度では、サラリーマンで年末調整を行う方は、マイナンバーカードを使いe-Taxで申請をすると、2年目以降は税務署へ行かずに済む可能性もあります。

詳しくは、管轄の税務署へご確認ください。


Q.リフォームしたけど確定申告を忘れたら控除は受けられない?

A.申告期限後5年以内であれば、「期限後申告」が認められます。

「リフォームしたが、うっかり確定申告し忘れた」という方も安心してください。

申告期限後から5年以内であれば、後から申告しても控除が受けられます。

ただし、納税が必要な方は無申告加算税が課せられますので、できれば忘れずに期限内に確定申告を済ませましょう。(参考:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき




補助金・税控除の対象となる手軽なリフォームは「窓・玄関ドアリノベ」

【窓交換に関するFAQ】メリット・部品交換・サイズ変更・マンション・賃貸・補助金


税控除や補助金の対象となる住宅リフォーム工事はいくつもありますが、その中でも短期間かつ気軽にできるのが「玄関ドア・窓の断熱改修工事」です。

ポイント

税控除や補助金の対象となるためには、古い玄関ドアや窓サッシを断熱性の高いものへ変える工事をすることが必須条件です。

玄関ドア・窓サッシの断熱性を高めると、寒さ・暑さを軽減できて快適な室内環境になるだけではなく、光熱費削減にもつながります。


既存ドア枠や窓枠を残してその上から新規枠を被せる「カバー工法」でしたら、1箇所につき1時間程度で工事が完了します。

そのため、補修工事が必要ないため、低コストでリフォームできます。

「窓の結露に悩んでいる」「玄関が寒い」「玄関ドアや窓の開閉が大変」とお困りの方は、ぜひ断熱リフォームをご検討ください。

【おすすめコラム】
〈窓の取り替えリフォーム〉“カバー工法”とは?方法や費用相場まで解説
内窓リフォームの費用と工事内容を徹底解説|戸建住宅・マンションの違いについても
玄関ドアの種類とリフォームの方法を徹底解説|名称や鍵の種類





【30秒で完了“無料見積サービス”】窓・玄関ドア交換を検討中の方は“窓一番”へご相談を

経験豊富な施工スタッフ


私たち“窓一番”は、埼玉県でトップクラスの外窓交換・ドア交換内窓設置の工事実績があります。

1966年創業以来、お客様の窓・玄関ドアに関する多くのお悩みを解決してきました。

長きに渡って多くの方にお選びいただいてきた理由は、4つの“強み”があるからです。

「窓一番」の強み

●窓や玄関ドアなどのアルミサッシ取扱量は埼玉県内有数の多さで、多くの施工実績があります。

●資材メーカーとの直接取引と自社施工によって、リーズナブルな価格でご満足いただけるプランをご提案できます。

●自信を持って工事を行なっているため、独自の施工保証は「5年間」です。(※製品はメーカー保証対象)

●同グループ内にリノベーションやリフォームを専門に行なっている部門があるため、付帯工事からフルリノベーション、インテリアデザインのコーディネイトまでまとめてお任せいただけます。


“窓一番”では、30秒で簡単に工事費+製品代の目安が分かる「見積もりシミュレーションサービス」をご利用いただけます。

お名前やご連絡先を入力する必要はございませんので、お気軽にご活用ください。

窓・玄関の無料見積もりサービス