【2025年】玄関ドアリフォームの補助金はいくら?要件と申請のコツ、減税制度を解説

「玄関ドアの建て付けが悪い」「玄関ドアの見た目が汚くなって気になる」という方に朗報です。
2025年も玄関ドアリフォームを対象とする補助金制度が実施されています。
ただし、玄関ドアリフォームを対象とする補助金制度はいくつかあって、それぞれ補助金額・要件・申請期限は異なります。
今回は「2025年に玄関ドアリフォームで使える補助金」を詳しく解説します。
併せて利用できる減税制度も紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。
● 2025年も玄関ドアリフォームを対象に含む補助金事業が複数実施されています。
● 補助金と併せて減税・税控除制度を利用すると、さらにお得にご自宅をリフォームできます。
● 窓リフォームは、1966年創業以来埼玉県随一の「玄関ドア・内窓・外窓工事」施工事例数を誇る“窓一番”にお任せください。
目次
【2025年】玄関リフォームで使える補助金|金額・要件・申請期限

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、2025年度には既存住宅のリフォームに対して2,380億円もの巨額な予算が閣議決定されました。
特に、玄関ドア・窓サッシを含む住宅の断熱工事には省エネの観点から多くの予算が充てられています。
そこで、まずは2025年に実施される玄関ドアリフォーム工事を対象とする補助事業を紹介します。
※介護保険による高齢者住宅改修費用助成制度は申請者の条件が限られ、対象工事の内容は手すりの取り付けや段差解消、玄関引き戸への交換など多岐に渡るため、今回は除外します。
子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)
子育てグリーン住宅支援事業とは、「住宅省エネ2025年キャンペーン※」のうちの1つで、新築住宅・既存住宅を対象に、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保義務化」に向けて省エネ化を金銭的にサポートすることが目的の事業です。
※住宅省エネ2025年キャンペーン:国土交通省・経済産業省・環境省が連携して、新築とリフォームを対象に家庭部門の省エネ化を促進するための取り組み
公式ページ:子育てグリーン住宅支援事業
【主な対象要件】
補助金をもらうために、5つの条件を全てクリアしているか確認しましょう。
- グリーン住宅支援事業者と工事請負契約をすること(事務局に事前登録された工事会社に依頼すること)
- リフォームする住宅の所有者・居住者・賃借人・管理組合などであること
- 工事請負契約日時点で、建築から1年以上経過しているか、過去に人が居住した住宅であること
- 「開口部の断熱改修」「躯体の断熱改修」「エコ住宅設備の設置」のうち、2カテゴリー以上の工事をすること
- 補助金額の合計が5万円以上になること
※「子育て対応改修」「防災性向上改修」「バリアフリー改修」「空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置」「リフォーム瑕疵保険等への加入」は、必須工事(2つのカテゴリー)を工事した上で実施する場合のみ補助対象になります。
【補助金額】
対象工事の項目ごとに決められた補助額の合計が支給されますが、タイプ別で上限額が異なるので注意しましょう。
タイプ | 補助金額 |
---|---|
Sタイプ (必須工事3カテゴリーを全て実施) | 上限60万円/戸 |
Aタイプ (必須工事2カテゴリーを実施) | 上限40万円/戸 |
【申請期限】
補助金を受け取るためには、工事着手日と交付申請日のどちらも期限内であることが条件です。
対象工事着手日 | 2024年11月22日~交付申請日(遅くとも2025年12月31日)まで |
交付申請日 | 2025年3月31日〜予算上限に達する(遅くとも2025年12月31日)まで |
「子育てグリーン住宅支援事業」は、家全体の省エネ化促進が主旨であるため、ドア単体のリフォームでは対象になりません。
最低でも、玄関ドアの交換に加えて「外壁、屋根・天井、床(基礎)の断熱工事」もしくは「太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓、蓄電池の設置」を実施する必要があります。
そのため、家を広範囲でリフォームしたい方におすすめの補助金です。
先進的窓リノベ2025事業
先進的窓リノベ2025事業も住宅省エネ2025年キャンペーンのうちの1つで、既存住宅を対象に「光熱費負担の軽減・住宅環境の快適性向上・省エネ化」を目的として、断熱窓(ガラス・ドア)の導入を推進するための事業です。
公式ページ:先進的窓リノベ2025事業
【主な対象要件】
補助金をもらうために、5つの条件を全てクリアしているか確認しましょう。
- 窓リノベ事業者と工事請負契約をすること(事務局に事前登録された工事会社に依頼すること)
- リフォームする住宅の所有者・居住者・賃借人・管理組合などであること
- 工事請負契約日時点で、建築から1年以上経過しているか、過去に人が居住した住宅であること
- 対象の断熱製品を用いた「ガラス交換」「内窓設置」「外窓交換」のうち、いずれかの工事をすること
玄関ドアリフォーム単体では補助の対象とならないので注意しましょう。
【補助金額】
対象工事の項目ごとに決められた補助額の合計が支給され、1戸あたりの上限額は「200万円」です。
【申請期限】
補助金を受け取るためには、工事着手日と交付申請日のどちらも期限内であることが条件です。
対象工事着手日 | 2024年11月22日~交付申請日(遅くとも2025年12月31日)まで |
交付申請日 | 2025年3月31日〜予算上限に達する(遅くとも2025年12月31日)まで |
「先進的窓リノベ2025事業」で玄関ドアリフォームが対象となるためには、他の窓工事と同一契約もしくは、同時申請である条件をクリアする必要があります。
ただし、子育てグリーン住宅支援事業よりも開口部の断熱リフォームに対して支給される補助金額が多いため、玄関ドア交換を検討している方に最もおすすめの事業です。
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既存住宅の断熱リフォーム支援事業(戸建トータル断熱)
既存住宅の断熱リフォーム支援事業は、公益財団法人・北海道環境財団が全国の住宅を対象に実施する補助金事業です。
断熱材・窓・ガラスの全てを改修する「トータル断熱」と、居間をメインに窓を断熱改修する「居間だけ断熱」があり、玄関ドアリフォームが対象となるのは「トータル断熱」です。
公式ページ:既存住宅の断熱リフォーム支援事業(公募情報)
【主な対象要件】
- リフォームする住宅が居住用の既存住宅であること
- 申請者が住宅所有者・所有予定者であること
- 家全体の断熱材・窓及びガラスを交換すること
- 対象断熱製品(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア・蓄電システム・蓄熱設備・熱交換型換気設備等・EV充電設備)を用いたリフォームを実施すること
【補助金額】
こちらの事業は、対象工事にかかった経費の「1/3以内」で、断熱材・ガラス・窓・玄関ドアの工事は、1戸あたり「120万円」が補助金額の上限です。
【申請期限】
こちらの事業は年に数回公募が実施されるため、常に再情報をチェックしましょう。
2025年5月時点で公募されているのは「令和7年3月公募」で、2025年6月13日(17時)までに申請書をメールで送る必要があります。
ちなみに、工事完了実績報告書の提出締切は、2026年1月30日です。
次世代省エネ建材の実証支援事業(窓断熱)
2025(令和7年)度の実施は未定ですが、今後再開する可能性があるので概要を確認しておきましょう。
次世代省エネ建材の実証支援事業とは、既存住宅における省エネ改修において工期短縮や快適性向上を可能とする高性能断熱材などの建材について、その効果を実証実験するための支援事業です。
外張り断熱(外断)・内張り断熱(内断)・窓断熱(窓断)と3つのプランがあり、その中でも玄関ドアリフォームが対象となるのは「窓断」プランになります。
公式ページ:次世代省エネ建材の実証支援事業
【主な対象要件】
住宅省エネキャンペーンの要件と比べると少ないですが、以下の点をクリアしている必要があります。
- 全ての開口部及び玄関ドアを断熱改修すること
- 事業に登録されている窓と玄関ドアを用いること
- 工事後に効果測定及びアンケート回答に協力すること
※必須工事をした上で「断熱パネル」「潜熱蓄熱建材」「断熱材」「調湿建材」を導入した場合も補助の対象です。
【補助金額】
こちらの事業は、対象工事にかかった経費の「1/2以内」で、かつ1戸につき「上限150万円」が補助金として支給されます。
※「断熱パネル」「潜熱蓄熱建材」「断熱材」「調湿建材」を導入した場合は、補助金額の上限が200万円まで引き上げられます。
【申請期限】
2025年5月時点では2025(令和7)年度事業の実施が公表されていないため、申請期限なども未定です。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
こちらの事業も、2025(令和7年)度の実施はまだ決まっていませんが、再開する時に備えて概略をチェックしておきましょう。
長期優良住宅※化リフォーム推進事業とは、既存住宅を対象に、“長寿命化”するためのリフォームをサポートすることが目的です。
※長期優良住宅:「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」を指し、認定を受けると補助金の対象になるだけではなく、ローン金利引き下げや地震保険割引などのメリットを得られます。
公式ページ:長期優良住宅化リフォーム推進事業
【主な対象要件】
こちらの事業は、玄関ドアを含む開口部だけではなく、家全体の改修が必要です。
- 延床面積の半分以上が住宅スペースであること
- 1階の床面積が40㎡以上で、延床面積が55㎡以上であること
- リフォーム工事前にインスペクション(建物現況調査)を受けること
- 特定性能向上リフォーム工事、その他性能向上リフォーム工事、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性、レジリエンス性の向上改修工事のいずれかを実施すること
- リフォーム後の住宅が「構造躯体等の劣化対策」「耐震性」「省エネルギー対策」全ての基準をクリアすること
- リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること
※認定長期優良住宅型(戸建住宅)を選ぶ場合は、「維持管理・更新の容易性」の基準もクリアする必要があります。
【補助金額】
こちらの事業は、対象工事にかかった経費の「1/3以内」で、かつプランによって補助金上限額が設定されています。
- 長期優良住宅(増改築)認定を受けない場合:80万円/戸(130万円/戸)
- 長期優良住宅(増改築)認定を受ける場合:160万円/戸(210万円/戸)
※( )は、三世代同居対応改修工事を実施する場合、もしくは若者・子育て世帯や既存住宅の購入者が申請する場合の補助限度額
【申請期限】
2025年5月時点では2025(令和7)年度事業の実施が公表されていないため、申請期限なども未定です。
各自治体の補助金・助成金
玄関ドアリフォームを対象とした補助金は、国や公共団体が実施するものだけではありません。
都道府県や市区町村ごとに独自の補助金を設けているところもあるため、事前に詳細を確認しましょう。
例えば、東京都が行う「既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材・浴槽)」は、断熱性の高い玄関ドアへの交換工事も対象です。
補助金申請のコツと注意点

「補助金を活用してお得に玄関リフォームしたい」という方は、申請のコツと注意点も押さえておきましょう。
高断熱ドアへの取り替えが必須
玄関ドアリフォームを対象とした補助事業は、「既存住宅の省エネ化(=断熱化)」を目的としているため、高断熱ドアへの交換が必須条件です。
そのため、以下を目的としたリフォームは対象とならない可能性があるので注意しましょう。
- 古いドアをきれいにしたい
- 引き戸を開きドアに変えたい
- ドアの建て付けが悪いので直したい
- ドアの防犯性を高めたい
- ドアについている明かり取り窓が割れたのでガラスだけ交換したい
ただし、これらの理由で玄関ドアをリフォームする場合も、高断熱ドアと組み合わせれば補助金の対象です。
多くの補助事業は「既存住宅の省エネ化」を掲げているため、玄関ドアリフォームの対象要件に「断熱性能の向上」が含まれます。
対象製品や性能基準を細かくチェックする
玄関を高断熱ドアに交換しても、補助金をもらえない可能性があります。
なぜなら、事業によって対象製品や製品の性能基準が異なるためです。
そのため、高断熱ドアを選ぶ際は、それが要件を満たしているか必ず確認しましょう。
補助金申請のサポート実績が豊富な工事会社に相談すれば確実です。
申請期限を待たずに受付終了する可能性がある
多くの補助事業には予算額が設置されているため、申請総額が予算額に達した時点で受付終了になります。
そのため、まだ期限まで日数があっても早めにスケジュールを立てましょう。
制度によっては、早めに申請して補助金を確保できる予約申請が可能なものもあります。
期限が近づくと、製品の納品期間が長くなったり工事会社のスケジュールが混み合ったりする点にも注意が必要です。
登録業者でないと申請できない補助金がある
先進的窓リノベ2025事業や子育てグリーン住宅支援事業は、事務局に登録された工事会社でないと申請できません。
そのため、補助金を使ってリフォームしたい方は、会社を選ぶ際に事業者登録が済んでいるか確認しましょう。
事業者登録されていてさらに申請実績が豊富な施工会社へ任せると、必要書類の準備をスムーズに進められます。
補助金によっては併用できる
事業によっては複数の補助金を併用して利用できる可能性があります。
- 「子育てグリーン住宅支援事業」・「先進的窓リノベ2025事業」・「給湯省エネ2025事業」は、補助対象工事が重複しなければ併用可能
- 同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国費を税源とする補助制度は併用不可
- 地方公共団体の補助制度は、国費が財源でなければ併用可能
「少しでもお得にリフォームしたい」という方は、各事務局にそれぞれの補助金事業を併用できるか確認しましょう。

窓リノベすれば減税・税控除特例制度の対象に

ここまで紹介した補助金は、全て予算が決まっており、申請額がそれに達した時点で受付が終了されます。
つまり、全ての方が受け取れる訳ではないということです。
一方、減税・税控除制度は、対象要件を満たすともれなく利用でき、玄関ドアリフォームと併せて窓を断熱改修すると、所得税・固定資産税の減税になります。
省エネリフォームによる所得税控除
ご自身が所有する住宅を断熱省エネリフォームすると、所得税の一部が控除されます。
控除額 | ①一定の省エネ改修にかかった標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%分 ②一定の省エネ改修にかかった標準的な工事費用相当額のうち250万円を超えた額の5%分 ※①②のいずれかが控除 |
対象工事 | 【必須】 ・窓の断熱改修工事(ガラス交換、内窓設置、外窓交換) 【任意(オプション)】 ・床・壁・天井等の断熱改修工事 ・高効率空調機の設備設置工事 ・高効率給湯器の設備設置工事 ・太陽熱利用システムの設備設置工事 ・太陽光発電設備の設置工事 |
対象要件 | ・リフォームする住宅が自己所有であること ・リフォーム後6ヶ月以内かつ2025年12月31日までに入居すること ・控除を受ける年の収入が2,000万円以下であること ・リフォームする住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が自らの居住用であること ・一定の省エネ改修にかかった標準的な工事費用相当額が50万円(税込)を超えること ・ |
参考:国税庁|No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)、国土交通省|リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について
省エネリフォームに係る固定資産税の減額措置
既存住宅について、一定の省エネリフォームをすると固定資産税(家屋分)が軽減されます。
控除額 | 一定の省エネ改修にかかった標準的な工事費用相当額の1/3分(床面積120㎡相当分まで) |
対象工事 | 【必須】 ・窓の断熱改修工事(ガラス交換、内窓設置、外窓交換) 【任意(オプション)】 ・床・壁・天井等の断熱改修工事 ・高効率空調機の設備設置工事 ・高効率給湯器の設備設置工事 ・太陽熱利用システムの設備設置工事 ・太陽光発電設備の設置工事 |
対象要件 | ・リフォームする住宅が自己所有であること ・2014(平成28)年4月1日までに建てられた住宅であること ・2026年3月31日までにリフォームすること ・省エネリフォーム後の断熱性能が、平成28年基準を超えていること ・リフォームする住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であり、床面積の1/2以上が自らの居住用であること ・一定の省エネ改修にかかった標準的な工事費用相当額が60万円(税込)を超えること |
リフォームにかかわる減税・税控除制度は、補助金と併用できるため、ぜひもれなく活用してください。
ただし、サラリーマンの方でも確定申告が必要なので、事前に必要書類を確認し、スムーズに申告できる準備を整えておきましょう。

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